- センター北の矯正歯科・マウスピース矯正「ポーラスター矯正歯科・センター北(こうざき歯列矯正クリニック)横浜」TOP >
- お知らせ一覧 >
- ブログ >
- 口腔機能発達不全症の診療を開始します
ブログ
口腔機能発達不全症の診療を開始します
不正咬合の原因のうち、「口の機能」についての診察と定期検診が、健康保険で受けられます。
「口腔機能発達不全症」とは?
「口腔機能発達不全症」とは、口(唇や舌、口の周辺の筋肉や骨格)の機能として最も重要な「食べる機能」「話す機能」に加え、様々な「口の機能」が充分に発育していない状態です。
また、元々の障害はないものの口の機能の発育が遅れたり、いつの間にか口の動きに癖がついてしまった状態の事を云います。
成長期のお子様の体は常に正常であるのではなく、成長の遅れや本来の成長とは違う癖がついてしまう事があり、そのほとんどは本人や家族が気づかずに過ごしています。
将来的に正常な口の機能に育つためには、専門家による見極めや、正しい成長発育への導きが必要となります。(日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」より要約)
私達、矯正歯科や小児歯科の専門医の間では、不正咬合(歯並びや噛み合わせが悪くなる事)の原因は、「口腔機能発達不全症」と「遺伝子が原因となる骨の形の異常」等が原因と考えられています。
「口の機能の発育」に関しては、古く1931年に行われた第1回日本矯正歯科学大会開会式でも、私たち矯正歯科医は「先ずは児童の口が正常に発育する様に導き、最後の手段として矯正歯科治療を行うべき(要約)」と述べられています。
また、近年のヒトの遺伝子情報(ヒトゲノム)の中には、顔の形を決める遺伝子が含まれている事が分かっています。しかしながら、現在の歯科医学ではヒトの遺伝子情報(ヒトゲノム)を変える治療方法は確立されていません。
「口腔機能発達不全症」の診療は、遺伝子以外の事柄で「不正咬合の原因」が何かあるかを探り、「口の機能」の発達を促す「指導と管理」を行います。
「口腔機能発達不全症」の診察とは、不正咬合そのものを治す「矯正歯科治療」ではありません。
「検査」と「指導」と「管理」の3つを半年から1年かけて行います。
- 通院間隔は1~3ヶ月毎で、歯科医師が通院間隔を決めます。
- 成長期のお子様が対象です。
- 健康保険が使えます。
不正咬合の原因は「口の機能の低下」と「生活習慣」と「遺伝子」の3種類があります。
- 「口の機能の低下」の場合は、原因を探り減らす事ができます。
- 「生活習慣」に関しては、ご家庭での習慣の改善で不正咬合の原因が減らせます。
- 「遺伝子」が原因の場合は、遺伝子そのものへの治療は行えませんが、対応策をご提案できます。
「口の機能の低下」の場合は、原因を「減らす事」はできますが、「無くす事」はできません。「生活習慣」は聞き取りを行い、アドバイスに従いご家族が行います。「遺伝子」やその他の原因で顎の骨が著しく変形する可能性が高い場合は、「顎変形症」と云う病気として取り扱い、成長期が終わった方が対象となり、口腔外科で顎の骨の形を変える手術を行います。
口腔機能発達不全症と診断された場合、「健康保険でできる事」と「自費診療(保険外)でできる事」では内容が異なります。
「健康保険でできる事」は、健康保険で定められている項目の診察、唇の力の計測、生活習慣の指導、耳鼻咽喉科や小児科への診察依頼を行います。
「自費診療(保険外)でできる事」は診察時にご提案し、ご家族からご希望があった場合に、健康保険での診察とは別に行います。
健康保険で行える「口腔機能発達不全症の診察」とは?
診察および検査:
以下の内容について歯科医師が診察します。
- 生活環境や体質の問診
- くち全体の診査
- 話す機能の診査
- 食べる機能の診査
- 成長発育の診査(カウプ指数*1など)
指導:
- 必要に応じて歯科医師や歯科衛生士が指導を行います。
- 唇や舌を動かす指導などを行います。
管理:
- ご家庭での状況を伺います。
- 原因が口以外にも疑われる場合、耳鼻咽喉科や小児科と連携した診察を依頼します。
自費診療(保険外)の「口腔機能発達不全症の治療」とは?
健康保険で行う事ができる内容は、国の健康保険法で定められています。
以下の内容は、健康保険で行う口腔機能発達不全症の診察では行えません。
- これから生える大人の歯の状態を調べる事
- 顎の骨の形を調べる事
- 健康保険で使えない器具で発育を促す事
- 歯の位置を変える変えて不正咬合を治す事
- 1年を超えて指導や管理を行う事(再開が必要な場合は半年以降に再検討)
自費診療での「口腔機能発達不全症」の治療
検査:
- レントゲン検査:税込3,300円
- 今後生えてくる永久歯の状態が分かります。
- 将来的な永久歯の不正咬合を予測できます。
- (矯正治療の計画を立てるには、追加の精密検査と診断が必要です)
治療:
- 在宅時に使用するマウスピースで、口の筋肉のバランスや歯が生える方向の誘導を行います。
- 1年毎の更新制となります。税込110,000円/年
- 本格的な矯正治療ではなく、精密な歯の移動は目標に含まれません。
- 備考:
- 本格的な口腔周囲筋筋機能訓練(MFT)の精密検査:税込3,300円
- 口腔周囲筋筋機能訓練(MFT)をご希望の場合、保険での検査より詳しく調べ、個別に口の筋肉のトレーニング・プログラムを立案します。
- 口腔周囲筋筋機能訓練(MFT)トレーニング:1回毎に税込3,300円
治療費 | *矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費診療(自由診療)となります。 |
---|---|
主なリスク・副作用 | 主なリスク・副作用 痛み・治療後の後戻り・歯根吸収・歯髄壊死・歯肉退縮 その他のリスク・副作用等 矯正治療と併用する治療方法に関して 1.不正咬合の改善や将来的に起こりうる口腔内の変化を減少させる等の理由で、歯の抜歯や粘膜、骨格に対する口腔外科手術が必要となる場合があります。 2.矯正治療の過程において、歯の移動効果の容易化や歯の連続性の維持、その他の治療効果の発揮のため、一定期間に全部又は一部の歯に矯正治療用アタッチメントを接着する必要がある場合があります。 3.矯正治療の過程において、歯の移動のための空隙創出のため、歯の抜歯や切削が必要となる場合があります。 4.矯正治療において、歯の形態修正が必要となる場合があります。 5.歯の移動により咬合の変化が生じ、顎の関節に対する保護や治療が必要となる場合があります。 6.治療計画の変更や中断を抑制するために、矯正治療前にう蝕や歯周病に対する治療が必要となる場合があります。 7.上記の治療を行うため、治療計画の延期や休止、中断が必要となる場合があります。 矯正装置装着一般の副効果に関して 1.矯正装置の装着後及び着脱動作中、歯肉、舌、頬及び唇に、擦り傷又は痛みが生じる場合があります。 2.矯正治療開始直後及び途中に歯の圧痛を経験する場合があります。 3.矯正装置の装着が、一定期間、患者様の発語および発音に影響を与える場合があります。 4.矯正装置の使用により、一定期間、唾液分泌の増加若しくは口の渇きを経験する場合があります。 5.治療過程において噛み合わせが変化し、患者様によっては一定期間、不快感を感じる場合があります。 6.矯正装置の使用により、頭頸部の関節及び筋肉、耳それぞれにおいて障害(運動、感覚、疼痛)が生じる場合があります。 7.治療中、歯根長の短縮が生じる可能性があります。 8.治療中、歯の変色及び着色が生じる可能性があります。 9.矯正装置の装着が、歯、歯槽骨又は歯肉及び歯髄の健康状態に影響を与える場合があります。 10.矯正装置を使用した治療完了後、歯の位置が移動する場合があります。 11.治療期間中は、虫歯や歯周病への対策を積極的に行う必要があります。 12.治療開始後にいかなる理由があった場合でも、治療前の歯列や噛み合わせに戻すことはできません。 患者の素因又は治療歴に由来する事柄に関して 1.特殊な形状の歯が存在する場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、治療期間の長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。 2.重度の不正咬合および歯列不正がある場合、無意識での歯ぎしりやスポーツ等での食いしばりがある場合、矯正装置等の破損の可能性が高くなります。 3.複雑な咬合や歯列、およびそれらを含む骨格性の不正咬合の治療は、複数の治療法や矯正装置の付属品を併用する場合があります。 4.患者様について重度の歯列不正がある場合、矯正装置の着脱が著しく困難となる場合があります。 5.過去の歯の疾患の治療により治療を受けた歯に関しては、再治療や追加治療、対象部位の周辺を含む範囲への歯科治療が必要となる可能性があります。 7.歯冠が短い場合は、歯の移動に制約が出ることがあり、歯肉への治療が必要となる場合があります。 8.歯肉の状況によっては歯肉の位置が変わる事があり、それが事前に予測できない場合があります。 9.患者様の既存の補綴修復につき、再接合又は交換が必要となる事態が生じる場合があります。 10.アレルギー症状が生じる場合があります。 11.上記のほか、患者本人のスポーツや生活態度、健康状態や医薬品の服用、喫煙や飲酒等の嗜好品が治療効果に影響を与える場合があります。 矯正治療計画および装置装着・使用方法に関して 1.患者本人や家族が、治療計画に関して歯科医師およびその他の職員の指示に従わない場合、指示された矯正装置の使用方法に指示に従わない場合、治療期間の著しい長期化又は治療結果に悪影響を与える場合があります。 2.装着する矯正装置等を、患者様が誤飲又は吸引してしまう可能性があります。 3.矯正治療において、歯の移動速度および移動範囲に限界があり、事前に予測が困難な場合があります。 4.適正な着脱方法を行わなかった場合、矯正装置が破損変形し再製作が必要となる場合があります。 5.患者本人が、計画的に通院しない場合や計画外の事態が生じた連絡を怠った場合、治療期間の著しい長期化または治療結果に悪影響を与える場合があります。 矯正治療計画の立案および矯正装置の製造に関して 当院における矯正治療は、検査結果から得られた内容を歯科医学的根拠に基づき立案し、歯の移動計画から適切に選択した矯正装置を用いて行います。使用する矯正装置は、主治医が効果や安全性などについての歯科医学的判断を行い、医院内外で作製された矯正治療器具を治療に使用します。患者本人に使用する機材のほとんどは、日本国内の法律で承認・認証を受けた機材を使用しますが、一部の歯科用機材に関しては海外にて製造および加工されたものも含めて使用し、医薬品副作用被害救済制度の対象にはならず、歯科医師が責任を負い救済を行うものとします。 |
-
〒224-0003
横浜市都筑区中川中央1-29-2 グランドメゾン・センター北 2F
(センター北駅 出口2より 徒歩1分)
平日 10:30~12:00/15:00~19:00
土日 10:00~13:00/14:30~18:00
休診日:木曜・祝日・日曜(特別診療日あり)・月曜(不定休)